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会則

(2022年修正)

第一章 総則
 
第1条 (名称)
 1. 本会は、日本ボストン会と称す。
 2. 英文名称をThe Boston Association of Japan)とする。
 
第2条(目的)
本会は、会員相互の親睦と交流を計ると共に、我が国と歴史的にも関係の深いニューイングラン ド地方との交流を促進し、日米友好の促進に寄与することを目的とする。
 
第3条(事務所)
本会は、その主たる事務所を東京都新宿区西早稲田2-14-1 の(株)日本レーザー内に置くおく。

第4条(活動)
本会は、第2条の目的を達成するために、次の各項の活動を行う。
 (1) ニューイングランド地方との人物交流及び文化交流を促進する。
 (2) Japan日本に関わるボストンの Association of Greater Bostonの地域社会の活動を支援する。
 (3) 日本に関わるボストンの地域社会Japan Association of Greater Bostonとと共同して会員 間の交流を促進する。
 (4) 会の内外を問わず、有識者、団体および法人との交流を促進する。
 (5) 会員の友好親睦のために同好会を行う。
 (6) 上記各号の活動のほか、会の目的達成に必要な活動を受託又は委託する。
 
第5条(運営の原則)
 (1) 本会の活動は原則としてボランティア活動とする。
 (2) 特定の政治やイデオロギーや宗教に関する活動は一切行わない。
 (3) 民主的運営を旨とし、特定の一部会員に運営の決定権を委ねることはない。

第二章 会員
 
第6条(会員資格)
 1. 会員はJapan Association of Greater Bostonの会員であった個人、ニューイングランド地方に滞在の経験のある個人、ニューイングランド地方に興味のある個人、若しくは当会の活動に 賛成する個人又は法人とする。
 2. 個人の入会は、その配偶者および子女も同時に入会したものとみなすことができる。(以下個人とその配偶者および子女を含めて「家族」という)。ただし入会者本人が特に申し出た場合はこの取り扱いをしない。
 
第7条(入退会)
 1. 会員の入会ならびに退会は、本人の幹事会への書面による申し出に基づく。
 2. 会員は、本会の活動の目的ならびに運営の原則からして著しく逸脱している行為があったと 幹事会が判断した場合は、その資格を喪失し退会する。
 
第8条(入会金)
 1. 会員は、入会にあたって入会金を納入しなければならない。
 2. 入会金は5千円とする。
 1. 個人の入会金は第6条第2項に定める家族を単位として5千円とする。
 3. 入会金は会の基本財産とし、幹事会が管理する。その処分は幹事会で決議し、次の年次総 会に報告し承認を得るものとする総会の承認を要する。

第9条(会費等)
 1. 会費は当面徴収しない。会費を徴収する場合は幹事会が提案し、総会で承認されなければ ならない。
 2. 本会は、会員および会員外からの任意の寄付を受理することができる。会員外からの寄付 は幹事会の承認を必要とする。
 3. 退会する会員にたしては、その理由の如何を問わず、入会金その他の金銭を返還しない。
 
第三章 役員
 
第10条(役員の種類)
 1. 本会には会長をおく。
 2. 本会には副会長をおく。
 3. 本会には幹事をおく。
 4. 本会には監査役をおく。
 5. 本会には顧問をおくことができる。

第11条(会長)
 1. 会長は本会を代表し、本会の業務を総理する。
 2. 会長は幹事会が会員の中から推薦し、総会で選任する。
 3. 会長は1名とし、その任期は2年とし1期限りとする。ただし、幹事会が任期の延長または 再任を求め、総会で承認された場合は、この限りでない。
 
第12条(副会長)
 1. 副会長は会長を補佐し、会長が委任した場合は、前条に定めた会長の業務を代行する。
 2. 副会長は会長が幹事の中から推薦し、幹事会の同意を得て、年次総会で選任する。
 3. 副会長は若干名おき、任期を2年とする。ただし、再任を妨げない。
 
第13条(幹事)
 1. 幹事は、幹事会を組織し、本会の運営業務を執行する。
 2. 幹事は幹事会が会員の中から推薦し、会長が選任する。
 3. 幹事は若干名おき、任期を2年とする。ただし、再任は妨げない。

第14条(監査役 )
 1. 監査役は、本会の会計を監査し、その結果を会長に報告する。
 2. 監査役は会長が推薦し、年次総会で選任する。
 3. 監査役は若干名をおき、任期を2年とする。ただし、再任を妨げない。
 
第15条(顧問)
 1. 顧問は、本会の運営につき会長の諮問にこたえる。
 2. 会長経験者は特に辞退をしない限り顧問に就任する。
 3. 顧問は幹事会で推薦し、会長が選任したものが就任することができる。
 4. 顧問が幹事として会の運営にあたるっことは妨げない。
 5. 顧問の定数および任期は、これを定めない。

第四章 会議
 
第16条(会議総会)
 1. 総会は、本条第9項各号で総会附議事項と定める事項の他、会の運営に関わる重要事項を審 議し、決議する。
 2. 年次総会は年1回開催するものとし、第22条に定める会計年度終了の日から3か月以内に会 長が招集する。
 3. 臨時総会は、複数の会員が開催を求め、幹事会が必要と認めた場合に、会長が招集する。
 4. 総会の招集は、会員に対し、少なくとも2週間前までに会議の目的および日時と場所を記載 した書面を郵送し、通知する。
 5. 総会は、会員を持って構成し、会長がその議長となる。
 6. 総会は、複数の会員の出席をもって成立する。
 7. 総会決議権は、出席会員1名につき1票とする。ただし、書面または代理人をもって決議権 を行使しようとする会員は、出席者とみなす。
 8. 総会の決議は、出席会員の過半数をもって成立する。
 9. 総会の付議事項は、以下のとおりとする。
  (1) 第4条に定める会の活動に関する事項。
  (2) 第8条に定める入会金に関する事項。
  (3) 第11条に定める会長選任に関する事項。
  (4) 第12条に定める副会長選任に関する事項。
  (5) 第14条に定める監査役選任に関する事項。
  (6) 第25条に定める決算報告の承認に関する事項。
  (7) 会則の変更に関する事項。
  (8) 解散に関する事項。
  (9) その他重要事項。
 10. 総会の企画・司会は担当副会長が行う。担当副会長が不在の場合は事務局が行う。
 11. 総会は参加費や寄付等の範囲で運営することを原則とするが、不足の場合は会の会計から補 填し、余剰金が出た場合は会の会計に戻入する。特別の支出については、幹事会の事前の承認を 必要とする。
 12. 総会の議事録は事務局が作成し、事務局に備え付ける。

第17条(幹事会)
 1. 幹事会は、会長、副会長、幹事、顧問を持って構成する。
 2. 幹事会は、会長が必要と認めたとき、または複数の幹事が開催を求めたとき、会長が招集 する。
 3. 幹事会の企画・司会は担当副会長事務局が行う。
 4. 幹事会の費用は独立採算とする。
 5. 幹事会の付議事項は以下のとおりとする。
  (1) 第4条に定める会の活動に関する事項。
  (2) 第8条に定める入会金に関する事項。
  (3) 第11条に定める会長選任に関する事項。
  (4) 第12条に定める副会長選任に関する事項。
  (5) 第14条に定める監査役選任に関する事項。
  (6) 第25条に定める決算報告の承認に関する事項。
  (7) 会則の変更に関する事項。
  (8) 解散に関する事項。
  (9) その他重要事項。
 6. 幹事会の議事録は事務局が作成し、事務局に備え付ける。

第五章 同好会


第18条(設置)
同好会は会員の提案により幹事会で審議して設置を決定する。設置された同好会は総会にて報告 する。

第19条(担当幹事)

​同好会の担当幹事は幹事が提案し幹事会で決定し、総会に報告する。幹事の任期は2年とする。 延長は妨げない。

第20条(運営)
同好会の運営は同好会メンバーが自主的に運営し、活動内容を適時幹事会に報告するとともに、 電子メール、会報、ホームページ等で会員に報告する。

第21条(会計)
同好会は独立採算とする。ただし同好会からの本会への寄付を妨げるものではない。

第六章 会計

第22条(会計年度)
本会の会計年度は、9月1日から翌年8月31日までの1年間とする。

第23条(収入)
本会の収入は、入会金、会費(総会で決議した時)、総会等の参加費、会発行刊行物領布代金、 関係団体刊行物領布代金、寄付、およびその他の収入からなる。

第24条(支出)
会の支出は、総会費、刊行物領布代費、および、会報発行費、ホームページ運営費、会員慶弔費 他の事務局費とする。その他の支出は幹事会の事前の承認を要する。

第25条(会計担当)
  (1) 会計担当は幹事会が幹事の中から推薦し、会長が選任する。
  (2) 会計担当幹事は会の財産を管理し、適時幹事会に報告し承認を得なければならない。
  (3) 会計担当幹事は毎年会計年度後に決算書類を作成する。

第26条(監査)
 1. 会長は毎会計年度の終了後に決算書類を作成し、監査役に提出して、その監査を受けなけ ればならない。 2. 監査役は、これらを監査し、その結果を年次総会において会員に報告しなければならな い。

第七章 事務局

第27条(事務局)
 1. 本会の事務を処理するため、事務局をおく。
 2. 事務局は、第2条に定める主たる事務所に置く。

第八章  雑則

第28条 (規定の制定)
本会の施行に必要な規定は、付則は、幹事会の議を経て会長が定める。

本則は2022年11 月14日から施行する。

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